Tasks Drone Academy(JUIDA認定校)
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Jul 10, 2020
【ドローン法令関係情報】 第201回国会(常会)において、航空法・小型無人機等飛行禁止法が改正されました。 (公布日:令和2年6月24日) 主な改正内容は以下の通りです。 <航空法の改正> ①無人航空機の登録制度が始まります。 登録していない無人航空機や登録記号を表示していない無人航空機を飛行させてはいけません。 ②航空機の航行や人・物件の安全を損なう恐れがないと定められた飛行については、国土交通大臣の許可・承認がなくても飛行できるようになります(規制の合理化)。 ③空港設置者の施設管理基準に、無人航空機の異常な飛行の防止や侵入への措置が追加されました。 <小型無人機等飛行禁止法の改正> ④小型無人機等飛行禁止法の対象施設に、「国土交通大臣の指定する対象空港」が追加されました。 ⑤対象空港周辺地域の上空における例外的な飛行は、通常より制限されています。 ⑥安全確保措置の主体に「対象空港の施設管理者」が追加されます。 <施行日> 公布の日(令和2年6月24日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日 ただし、上記②と③については、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日とされています。 ※【参照】令和2年6月17日改正 航空法・小型無人機等飛行禁止法 当スクールはこのような法改正があった場合、即座に資格取得講座の座学講習に反映させておりますのでご安心ください。 ドローンの講師、導入のコンサルティングのご依頼及び神戸のドローンスクールのお問合せは以下までお願い申し上げます。 JUIDA認定校 TasksDroneAcademy (株式会社TASKS) 総務部 TEL:078-200-6411 FAX:078-200-6412 Mail:info@tasks.co.jp #drone #DJI #JUIDA #osaka #kobe #マナビーズ #manabees #TASKS #タスクス #ドローン #ドローンスクール #法改正 #安全 #神戸ドローン #神戸ドローンスクール #兵庫ドローン #大阪ドローン