とのがい土地家屋調査士法人・行政書士事務所
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Dec 16, 2018
【滅失登記】建物を取り壊したときや、昔に取り壊した建物の登記記録が未だに残っているときは、建物の滅失の登記が必要となります。滅失の登記の申請には、建物を取り壊した業者の取り壊し証明書に実印を押印してもらい、印鑑証明書を添えて法務局へ登記を申請します。ただ、取り壊し証明書がない場合でも他の書類により申請できますので、お気軽にご相談ください。