フォーワン社会保険労務士事務所
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Jul 8, 2021
今日は、繰上請求と障害年金について。 「年金が思ったより少ない」「65歳まで待てない都合がある」という方からご相談の多い、老齢年金の”繰上げ請求”制度。 65歳から受け取る老齢基礎年金を先払いしてもらい、65歳前の年金受取額を増やす方法です。 しかし、生涯の受取年金額は確実にダウンします。請求時点での繰り上げた月数×0.5%で、年金額が生涯にわたり減額されるためです。 おおよそ11~15年ほどで損益分岐を迎えますので、これを補填する収入が将来必要となります。 ここで注意して頂きたいのは、 繰上げ請求後は、障害年金請求に制限がかかること。 持病がある、人工透析中、障害者手帳がある、人工関節を入れた、などの方が繰上げ請求を検討する際は、ご自身が障害年金制度を利用できないか確認されておくことをお勧めします。 繰上げ請求をしますと、制度上「65歳到達」とみなされるため、現在の病状を審査対象とする「事後重症請求」はできません。 初診日、原則1年6ヶ月後の認定日ともに繰上げ請求する前であれば「認定日請求」は可能です。ただしその当時、障害等級に該当する状態になければ請求しても年金は受給できません。 繰上げで減額される老齢年金よりも、障害年金の年金額が有利となるケースは比較的多いです。 手続きの前に、必ず事前相談を行って頂きたいと思います。 ◇初回相談はいつでも無料◇  ☎098-851-4201  ✉y_yoshida@sr-office41.com 障害年金専門 フォーワン社会保険労務士事務所
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