フォーワン社会保険労務士事務所
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Nov 25, 2020
20歳前の傷病による障害基礎年金(いわゆる20歳前障害)には所得制限があります。 ①年間所得462.1万/②360.4万が基準額で、1年間は①全額②1/2が支給停止となります(扶養親族がいる場合は、1人あたり38万が基準額にプラス)。なお障害年金額は所得に含めません。 この基準により1年間、年金は支給停止されます。期間は税制上の前年所得額が適用される、当年8月~翌年7月まで(10月振込~翌年8月振込)となります。 なお、令和3年度より改正があり、当年10月~翌年9月(12月振込~翌年10月振込)へ期間が変更となります。この移行措置として今年度(令和2年度)は翌年9月まで、支給停止が延長となります。停止期間が10月振込まで2ヶ月延びますので、ご注意ください。 ◆年金が停止している!?/ご相談ください◆ ☎098-851-4201 ✉y_yoshida@sr-office41.com