フォーワン社会保険労務士事務所
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Apr 23, 2022
障害年金専門社労士の吉田有紀です。 沖縄は「うりずん(潤澄、潤初)」の季節。 一雨ごとに新緑が目に眩しい時期ですが、 皆様いかがお過ごしでしょうか。 今日は「障害年金と繰下げ制度」についてお話します。 「繰下げ制度」とは、老齢年金を65歳から受取を停止し、停止した年金を原資に停止期間に応じたパーセンテージで年金を増額できる制度です。 老齢年金は、10年の受給資格期間を満たせば国民全員が原則65歳から受給できる年金ですが、繰下げ制度が利用できるのは老齢年金に限定されています。 令和4年4月からの法改正で、繰下げ請求できる年齢が75歳まで延長されました。来年、令和5年4月には、5年時効を経過する遡及請求に対して繰下げ請求とみなす新制度も開始します。 今後も年金額の減額が予想される厳しい状況ですが年金増額の制度が増えるのは嬉しいところです。 この「繰下げ制度」、誰でも利用できるとは限らず、障害年金や遺族年金という複数の年金を受給できる場合には原則として利用できません。ただし、例外もあります。 障害基礎年金を受給している場合です。 65歳から障害基礎年金と(この場合、老齢基礎年金を停止)老齢厚生年金を併給できる特例があります。この場合は、老齢厚生年金を繰下げ受給することが可能です。 障害基礎年金のみ受給しておいて、老齢厚生年金を最長75歳までの希望年年齢で繰下げ請求をし、請求時点までの加算をつけて年金を増額することができのです。 ただし、ご注意ください。 停止させている老齢基礎年金は繰下げできません。 また、障害基礎年金と障害厚生年金、老齢基礎年金と老齢厚生年金という複数年金を受給できる場合も、停止させている老齢年金を繰下げ請求することはできません。 障害年金の受給者にはこのような制度における特例が認められています。複数年金を受給されている方は一度、ご自身の年金見直しをされることをお勧めします。 ◆障害年金のモヤモヤ、解決しませんか?  フォーワン社会保険労務士事務所 ✉y_yoshida@sr-office41.com ☎098-851-4201