フォーワン社会保険労務士事務所
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Feb 12, 2021
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2月は確定申告の時期ですね。 ●年金に税金はかかる?障害年金と税金 障害年金は非課税所得とされており、税金はかかりません。遺族年金も同じく非課税ですが、老齢年金は「雑所得」として年158万円以上(65歳前は108万円以上)で所得税が課税され、年金受取額から源泉徴収されます。 また、税務上では障害者に対して優遇措置を設けています。例えば、障害者本人または扶養する親族の所得から障害者控除として27万円(特別障害者・40万円)差引くことができます。 ただしこの場合の「障害者」とは、障害者手帳等を交付されている等の一定要件があり(手帳1級で特別障害者)、障害年金を受給していることのみでは対象となりません。 その他、税務上の優遇措置の一例です。 ・相続税 85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)を障害者控除として税額から差引くことができる。 ・贈与税 生活費などに充てるための一定の信託契約に基づく財産の贈与について、特定障害者(精神障害者)で3,000万円、特別障害者(手帳1級程度)の場合は6,000万円まで非課税となる(税務署へ手続きが必要)。 ・利子の非課税 障害者手帳を交付されている本人が金融機関等で一定の手続をすることにより、本人名義の預金利子等を非課税とすることができる。  対象:預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託など(マル優)利付国債、公募地方債(特別マル優)  ※なお、遺族基礎年金・寡婦年金の受給者や児童扶養手当の受給者も適用可能。 その他、生活に関わる制度ごとに障害年金を収入・所得に含める取扱いは異なります。 ・地方自治体が課税する租税公課(国民健康保険や住民税等)では、障害年金はじめ公的年金は所得として計算基礎に含めて算出します。 ・社会保険(健康保険・国民年金)では、障害年金はじめ公的年金と他の収入で年間180万円以上となる場合は収入基準を満たさないことになり、家族が加入する社会保険の被扶養者から外れます。 ◆初回相談は無料/ご相談はお気軽に ☎098-851-4201 ✉y_yoshida@sr-office41.com
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