フォーワン社会保険労務士事務所
フォーワン社会保険労務士事務所
Apr 14, 2021
保険料を軽減か、将来の給付額を保持か… 【標準報酬月額の特例改定期間、延長へ】 一時帰休等による報酬減額の随時改定は「4か月目」から手続きにより報酬変更され保険料減額となります。 しかし、令和3年4月から7月までに限り、新型コロナウイルス感染症の影響の休業で報酬が著しく低下した場合は「翌月」から改定できるようなりました。令和2年度からの延長措置です。 「給与が下がったうえに保険料は変わらず徴収!?」という負担軽減が目的ですが、しかし、ご注意ください! 保険料負担は軽減されますが、給付額は改定後の下がった標準報酬月額に基づいて計算されてしまうのです(傷病手当金、出産手当金、年金額など)。 目の前の負担を減らすか、将来の給付額を減らすか、の選択となる訳です。育児時短勤務の養育期間特例申出のように従前報酬額の保障をすべきでは…と思うのですが少々悩ましい制度です。なお、期限後の遡及届出はできず、届出後の撤回もできませんので、検討されてのお手続きをお勧めします。 ◇標準報酬月額、障害厚生年金額に影響も! フォーワン社会保険労務士事務所 ☎098-851-4201 ✉y_yoshida@sr-office41.com
Learn more