フォーワン社会保険労務士事務所
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Mar 17, 2023
障害年金専門社労士の吉田有紀です。 しばらく更新できずにいましたが、久しぶりの投稿です。 今回は、「肢体障害の診断書について」 障害年金請求のご相談を頂くことの多い「肢体障害」。 原因は様々ですが、手続きで必ず必要となるのが診断書です。 肢体の診断書には、部位の計測値を記載する必要があり、必要項目を満たす必要がありますが、受診時に計測をしたことがないというご相談者が少なくありません。 可動域や計測値は理学療法士が行うもので、主治医が必要と判断した場合はこうしたデータが診療録に記載されますが、記載がないことも多くあります。 受診時には気に留めていないものですが、こうした記録がないために、後々に提出する診断書の作成時に記載が不十分となり、審査の結果、障害等級に該当しない可能性があります。特に認定日請求を遡及する場合は診療録に記載がない内容は空欄となりますので注意が必要です。 健康保険から傷病手当金を受けながら休業している場合や、通院が1年半近い場合は、治療部位の状態を計測しておかれることをお勧めします。 障害年金の手続き、ご案内しています ◆初回のご相談は無料です◆ フォーワン社会保険労務士事務所 📩yoshida@sr-office41.com ☎098-851-4201