フォーワン社会保険労務士事務所
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Aug 25, 2022
障害年金専門社労士の吉田有紀です。 久しぶりの投稿です。 陽射しは真夏の沖縄ですが、少しづつ空気が落ち着きはじめ、秋を感じるこの頃です。 今日は、障害年金の「保険料納付要件」について。 当事務所へ障害年金のご相談を頂いた際に、必ずお伺いするのが「初診日」と「保険料納付要件」です。 ご不明の場合は、お手数ですがねんきんネットやねんきん特別便等で自身の納付記録を確認して頂いています。保険料納付要件が満たされない傷病については障害年金を受給することはできません。 「保険料納付要件」とは、障害の認定を請求する傷病について初めて診察を受けた日を「初診日」(※)として、その前々月までの期間の保険料が2/3以上、納付または免除されていることを要するものです。 (※初診日が昭和61年3月以前の場合は基準月と読み替えます) 令和8年3月末までは、直近一年以内に未納がなければ良いという特例が適用されます。 そして、重要なのは「要件を満たす時期」です。 保険料納付と免除届出は2年まで遡ることができます。過去の未納期間も2年以内でしたら納付・免除することが可能です。 ご相談を頂く際にも、「納付要件が満たせない場合でも2年以内だから今から納付も免除手続きもできますよね?」とご質問を受けることがあります。しかし、これは既にタイムアウトです。 保険料納付要件は「初診日の前日」の時点で満たしていることが必要なのです。 特に、健康に不安のある方や治療中の現役世代の方にとっては、将来の生活保障を失わない為に「保険料の未納期間を作らないこと」が大変重要になります。 国民年金保険料は月16,590円。決して安い金額ではありません。家計の負担になり支払えない場合は、保険料免除の手続きをご検討ください。前年所得が原則65万~168万円で「1/4~全額」を免除できることになります。 また、失業等による特例認定や生活保護受給者の法定免除制度もあります。 大学在学中であれば年金保険料の学生納付特例制度を利用できますので、手続きしておけば保険料は免除されます。 社会保険制度の知識が十分とは言えない学生時代に20歳以降を未納期間としてしまうことは、実は珍しいことではありません。しかし、これは大きなリスクです。 就職して間もなく事故に遭ってしまい、下半身不随で車椅子を常用する身体障害を負ってしまったような場合、事故で病院に搬送された「初診日」の前日までに保険料納付要件を満たしていなかったら・・・。 生活保障である障害年金を受給するチャンスを生涯失うこととなります。 ◆初回相談は無料です◆ ◆電話・メールでお気軽にどうぞ◆ 障害年金専門 フォーワン社会保険労務士事務所 ☎098-851-4201 ✉y_yoshida@sr-office41.com