フォーワン社会保険労務士事務所
フォーワン社会保険労務士事務所
Aug 27, 2021
事後重症請求で年金が決定し、安心していたら、 病院から出せないと言われた認定日の診断書が書けそうだと連絡が・・・ 今日は事後重症請求の取り下げについて。 障害年金の請求日から3ヶ月以内の現症日で診断書の作成を受けて請求する方法を「事後重症請求」といいます。 認定日頃の症状が軽く、障害等級に該当しないことが明らかであったり、 認定日頃には病院を受診していなかった、 または、カルテなど診療録が破棄されており診断書を作成できなかった等、 認定日請求ができない場合には、事後重症請求にて手続きをすることとなります。 また、認定日請求を遡及して手続きできると知らず事後重症請求して年金の決定を受けたものの、認定日から障害等級に該当する病状であったので悔やまれる、というご相談もあります。 この場合、 認定日請求を行わなかった理由書など、所定の書類が揃えば事後重症請求を取り下げて、認定日請求を行うことが認められています。 ただし、 ①既に受け取った年金額  ②遡及で支払われる年金額  とは相殺されますので、実際に受け取れる年金額は①と②の差額となります。 年金決定から5年以上経過している場合は、この差額が発生しないこともありますので、実質は認定日請求の必要がないことも。 ご注意ください。 認定日請求への変更、メリットありますか? <初回相談は無料です> フォーワン社会保険労務士事務所 ☎098-851-4201 ✉y_yoshida@sr-office41.com