アップビレッジ経営会計事務所
アップビレッジ経営会計事務所
Jun 22, 2022
暦に従って計算するだけではない償却計算 本日は、お問合せの多い「暦に従って計算するだけではない償却計算」の活用についてコラムお送りさせて頂きます。 ■ 2ヶ月の次は4ヶ月 かつて、大学教授の方が「税務専門誌の質疑応答事例の中で、7月31日使用開始した減価償却資産の月数計算について、決算期末が9月30日だったら事業供用月数は2ヶ月となり、また、決算期末が10月31日だったら、事業供用月数は4ヶ月となる」と回答していた記事がありました。 ■理由は民法の定めによる計算 続きは下記の詳細ボタンを押してご覧くださいね ↓↓↓ #決算無申告相談 #渋谷 #税理士 #決算無申告 #経理丸投げ
Learn more