アップビレッジ経営会計事務所
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Jun 17, 2022
上場株式の配当所得課税(有利な課税方式の選択) 今回は個人確定申告時期に必要になる「上場株式の配当所得課税(有利な課税方式の選択)」についてコラムをお送りさせて頂きます。 上場株式の配当金は、所得税15.315%と住民税5%が源泉徴収済みの状態で支払われますが、課税方式の選択によって税負担が異なることをご存じでしょうか。 所得税で総合課税が有利となる場合総合課税では、配当所得を事業所得、不動産所得など他の所得と合算して課税します。 続きは下記の詳細ボタンを押してご覧くださいね ↓↓↓ #渋谷 #税理士 #無申告相談 #経理丸投げ #創業融資
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