アップビレッジ経営会計事務所
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Feb 20, 2022
雇用調整助成金特例措置の今後は? 今回は「雇用調整助成金の特例措置」についてコラムをお送りさせて頂きます。 ■一律支援から転換へ 厚生労働省は休業手当を支払う企業支援の雇用調整助成金(雇調金)の特例措置を、5月以降は一律支給でなく経営状態や新型コロナウィルスの感染状況で差をつけると発表しました。 現行の特例を一律で適用するのは4月末までとなります。 雇調金は昨年春以降特例措置を何度も延長してきました。 現行では1人当たりの上限額は1日15,000円。 助成率(労働者に支払う休業手当に占める助成金の割合)は最大100%ですが、今年の5月からは支給基準を満たした企業以外は上限額1日当たり13,500円、助成率は90%になります。 直近3か月の売上高などの生産指標が30%以上減少している経営難企業、「まん延防止等重点措置」が適用になる地域は5月以降も現行措置を続けられます。 また、休業手当を受けていない非正規労働者に対する休業支援金も5月から支給内容が変更されます。現行は休業前賃金の80%で上限11,000円が9,900円になります。 続きは下記の詳細ボタンを押してご覧くださいね ↓↓↓ #渋谷区 #税理士 #会計事務所 #起業 #創業融資
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