アップビレッジ経営会計事務所
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Jul 28, 2022
相続放棄について 今回は意外に知られていない「相続放棄」についてコラムをお送りさせて頂きます。 相続放棄とは家庭裁判所に対して、被相続人の財産を一切承継しない旨の意思表示をすることをいいます。 家庭裁判所への意思表示は、申述書を作成し提出しなければなりません。 相続放棄ができる期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。 相続放棄をすべき裁判所は、 続きは下記の詳細ボタンを押してご覧くださいね ↓↓↓ #アップビレッジ #会計事務所 #渋谷 #植村 #アップビレッジ経営会計事務所
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