アップビレッジ経営会計事務所
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Nov 22, 2022
控除可能期間が13年に延長令和3年度住宅ローン控除の改正 令和3年税制改正で、住宅ローン控除が通常10年間適用のところ、13年間適用になりました。 この適用を受けるには注文住宅の場合、令和2年10月~3年9月に契約したもの、分譲住宅等の場合、令和2年12月~3年11月に契約したもので、4年12月までに入居した住宅が対象です。 今回の改正では令和2年度には要件としてあった「新型コロナウイルス感染症の影響」は含まれていないので、契約・入居の期間と住宅ローン控除の要件を満たしていれば、消費税率上昇に対する経済対策として設けられた特例と同様、13年間の控除が受けられます。 新設された40平方メートルのルール さらに従来「50平方メートル以上」だった床面積の要件が、「40平方メートル以上」に拡充されました。 ただし、40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅については、合計所得金額が1,000万円以下の方のみ適用となります。 この新ルールでちょっと注意しなければならないのが、「床面積」の扱いです。 続きは下記の詳細ボタンを押してご覧くださいね ↓↓↓ #渋谷 #税理士 #無申告相談 #経理丸投げ #創業融資
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