アップビレッジ経営会計事務所
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Apr 3, 2022
仮想隠ぺいと重加算税(対象となる従業員の範囲) 今回は税務調査における「仮想隠ぺいと重加算税」についてコラムをお送りさせて頂きます。 社員による横領の例は少なくありません。 この間も大手広告代理店の従業員が架空の外注経費を会社に支払わせ、相手先と利益を分配していた事案が報道されました。 経営者としては、信頼していた社員の横領に「まさか、どうして?」という気持ちでしょう。 しかし、他にも税金で思わぬ負担がかかる場合があることをご存じでしょうか? 税法の取扱い従業員の隠ぺい仮装行為が税務調査で判明すると、期限内申告税額に加え、過少申告加算税に代えて重加算税(35%、過去5年以内に無申告加算税、重加算税の前歴が あるときは45%)が課されます。 国税通則法では、重加算税の課税要件として、 ① 過少申告加算税の要件に該当していること ② 納税者が隠ぺい仮装を行い、それに基づき納 税申告書を提出することと規定しています。 ここで納税者の範囲は誰かが問題になります。 文理では申告書を提出する法人が納税者となりますが、判例には隠ぺい仮装を行った従業員を納税者と同視できる者として重加算税を課すものが多くあります。 内部統制制度の構築・運用責任会社法では、取締役会(取締役会が設置されていない会社では、各取締役)に対し、法令違反が行われないよう内部統制制度の構築とその運用(取締役の職務執行に対する監督)が義務付けられています。 取締役が従業員による法令違反が行われないよう組織を運営せず、監視を怠っていたときは、善管注意義務や忠実義務を果たさず会社が被った損害に対して賠償責任が問われます。 重加算税の論拠はどこに? 仮想隠ぺいと重加算税(対象となる従業員の範囲) 今回は税務調査における「仮想隠ぺいと重加算税」についてコラムをお送りさせて頂きます。 社員による横領の例は少なくありません。 この間も大手広告代理店の従業員が架空の外注経費を会社に支払わせ、相手先と利益を分配していた事案が報道されました。 経営者としては、信頼していた社員の横領に「まさか、どうして?」という気持ちでしょう。 しかし、他にも税金で思わぬ負担がかかる場合があることをご存じでしょうか? 税法の取扱い従業員の隠ぺい仮装行為が税務調査で判明すると、期限内申告税額に加え、過少申告加算税に代えて重加算税(35%、過去5年以内に無申告加算税、重加算税の前歴が あるときは45%)が課されます。 国税通則法では、重加算税の課税要件として、 ① 過少申告加算税の要件に該当していること ② 納税者が隠ぺい仮装を行い、それに基づき納 税申告書を提出することと規定しています。 ここで納税者の範囲は誰かが問題になります。 文理では申告書を提出する法人が納税者となりますが、判例には隠ぺい仮装を行った従業員を納税者と同視できる者として重加算税を課すものが多くあります。 続きは下記の詳細ボタンを押してご覧くださいね ↓↓↓ #決算無申告相談 #渋谷 #税理士 #決算無申告 #経理丸投げ ■起業・融資・助成金の窓口 渋谷センターオフィシャルHP (運営 アップビレッジ経営会計事務所)↓↓↓
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