渡辺和也司法書士事務所
渡辺和也司法書士事務所
Jul 20, 2019
「会社設立のご相談・ご依頼は直接司法書士へ」 会社は登記をすることによって初めて会社として成立します。登記が会社設立の効力要件ですので、登記申請を含めることによって会社設立手続き一式と言えます。 行政書士や税理士が会社設立手続きを業務のメニューとしていることがありますが、これらの資格では登記申請(申請書作成のみを含む)を行うことはできません(無報酬でも不可)。一方、司法書士は登記申請の代理だけではなく、そのための定款作成・認証手続きなどの会社設立行為のすべて(税務署への届出・許認可申請を除く)を代理することができます。 また、当事務所は社会保険労務士事務所を併設しておりますので、会社設立に併せて、開業時の社会保険・労働保険の手続きや就業規則の作成、労務管理のアドバイスも行うことができます。(※オプション業務ですのでセットで依頼しなければならないものではありませんし、社労士顧問契約の締結も受任の条件ではありません。) 会社設立のご相談・ご依頼は司法書士へ。そして、是非、当事務所へどうぞ。