渡辺和也司法書士事務所
渡辺和也司法書士事務所
Apr 15, 2019
「自筆証書遺言に関するルールが変わっています」 平成31年1月13日の改正法施行により民法の遺言に関する規定において、自筆証書遺言の方式が緩和されました。 平成31年1月13日以降に自筆証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになっています。 新しい方式とは・・・ 民法第968条第1項では、自筆証書遺言をする場合には、遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名をワープロや代筆ではなく自ら書いて(以下「自書」と言う。)、これに印を押さなければならないものと定められています。今回の改正によって新設される同条第2項によって、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的として自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」と言う。)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになりました。 自書によらない財産目録を添付する場合には,その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。 その他の詳細な点につきましては、当事務所の遺言相談でもご説明することができますので、遠慮なくご連絡ください。