渡辺和也司法書士事務所
渡辺和也司法書士事務所
Sep 3, 2020
「早く相続登記を申請した方がよい理由」 不動産を所有している人が亡くなられた場合は、その不動産を相続人の名義に変更する必要があります。長い間そのままにしておくと、次の相続が発生し、相続関係が複雑になったり、争いの原因になることがあります。 現在の法律では「相続登記」に関する申請期限や手続義務の規定はありませんが、法務大臣の諮問に応じて民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議する法制審議会の民法・不動産登記法部会がとりまとめた「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」では、相続登記の申請の義務付け(登記名義人が死亡した場合における登記の申請の義務付け)を行い、かつ、その申請には期限を付す旨の提言がなされており、その内容で法改正されそうな状況となっています。 また、民法第899条の2第1項において「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。」と規定されています。 いずれにしましても、相続登記はできる限り早く申請した方が良いということになります。 まだ相続登記がお済みでない場合は、当司法書士事務所にご相談・ご依頼ください。