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静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事
http://www.siz-bcp.jp/member-iwamoto.html
静岡県遺言書協会 理事
岩本 裕二です。
今回の民法改正で、被相続人男性の奥様が、大分救われるようになりました。
〇配偶者への居住用財産譲渡
結婚期間20年を経過したら、居住用不動産の贈与(旦那様⇒奥様)をお勧め
(遺言書による遺贈でもOK) ※最高2,110万円まで贈与課税で配偶者控除
今回の民法改正では「持ち戻し(過去に遡り、贈与額を遺産額に集計)」しなくて良いこと
とに。 ※配偶者居住権の見直しによる
これまでは、この居住用不動産の贈与・遺贈されたものは相続財産に入れる必要あり。
居住用不動産以外の資産の贈与・遺贈は、従来同様相続財産に加算。
もし、名義が奥様になっていなくても、
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〇配偶者は遺産分割協議の終了まで、 あるいは、相続開始の6カ月間まで、
被相続人の住居に居住できる。
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