相続遺言家族信託 静岡 サポート|岩本裕二

相続遺言家族信託 静岡 サポート|岩本裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンターの代表 岩本です。

はじめまして!。
静岡で、相続遺言家族信託 サポートしている 岩本裕二、です。

”元”銀行員で証券マン、IT技術者のFPが、貴方のライフプランから、ITに関わるご相談、災害対策まで総合的にサポートします。

中立的FPとして国内約50社の生保・損保の保険商品を扱います。 ご相談は、お気軽に!

〇静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表
〇認定【経営革新等支援機関】 静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事
〇静岡県遺言書協会 理事 / 家族信託普及協会 会員
〇静岡県商工会連合会 専門指導員
〇静岡商工会議所 専門指導員(BCP・製造現場改善支援)
〇公益財団法人静岡県産業振興財団(静岡県中小企業支援センター)専門指導員
http://www.ric-shizuoka.or.jp/specialist/general/detail.asp?U=00001076
〇B-Nest(静岡市中小企業支援センター)専門指導員
http://www.b-nest.jp/specialist/detail.asp?q=%241%24%240%240%240&pg=1&cd=44
〇関東経済産業局認定 マネジメントメンター
〇ミライサポート (中小企業庁 中小企業支援事業) 委託専門指導員
〇公益財団法人静岡市まちづくり公社 北部勤労者福祉センター 主催セミナー講師
〇アサヒテレビカルチャー登録講師
〇静岡商工会議所会員
〇NPO法人ビジネスサポートセンター 会員
〇静岡県遺言書協会・終活交流センター静岡 所属相談員


●マイクロソフト認定技術者
●特種情報処理技術者
●全経工業簿記1級

 東北大学 理学部卒

私のソーシャルメディア:ソーシャルウエブ系ツールは、下記の

とおりです。どうぞ、よろしくお願いいたします。


<ソーシャルメディア:ソーシャルウエブ>
■ツイッター:yuuji555
http://twitter.com/yuuji555
■3D仮想空間セカンドライフ関連ブログ:Tohl Nakamori
http://socialmedia.metaverse.jp/
■日本最大のSNS mixi:fpゆうじ
http://mixi.jp/show_profile.pl?id=27054901&from=navi
■ブログ例:楽天
http://plaza.rakuten.co.jp/y7iw7mot/
■世界最大のSNS:フェイスブック:Tohl Nakamori
http://www.facebook.com/socialmedia.fp
■USTREAM
http://www.ustream.tv/user/y7iw7mot
■世界最大級のSNS MySpace
http://www.myspace.com/tohl_in_sl




<主な講演テーマ>
・H30.10 静岡県 経済産業部さま主催 BCP指導者養成講座 講師
・H29.06 静岡商工会議所さま主催BCPセミナー講師
・H29.10 静岡県 経済産業部さま主催 BCP指導者養成講座 講師
・H28.10 静岡県中部機工会さま主催 BCPセミナー 講師
・H28.10 静岡県 経済産業部さま主催 BCP指導者養成講座 講師
・H27.04 静銀ティーエム証券さま主催 相続/贈与セミナー 講師
・H26.10(一社)静岡県建築士事務所協会中部支部さま主催 相続贈与セミナー 講師
・H25.09 日創研静岡経営研究会さま主催、事業承継セミナー 講師
・H25.02 倫理法人会清水支部さま主催、相続贈与セミナー 講師
・H24.12 「県商工会連合会」中部地区女性部会様向け、災害発生時のIT活用・資産保全
・H25.04~07 アサヒテレビカルチャー様三島スクールにて、アベノミクスとライフプラン セミナー講師
・H25.04 アサヒテレビカルチャー様三島スクールにて、スマフォ通信費削減セミナー講師
・H24.07~12 アサヒテレビカルチャー様静岡・三島スクールにて、災害発生時のIT活用・命とお金を守るセミナー 講師
・H24.01 静岡理工科大学・静岡産業技術専門学校様にて金融業界・システムの現状、学生時代に準備すべきこと講演
・財団法人静岡市振興公社 北部勤労者福祉センター様主催 日商PC検定関連セミナー等継続して講師・試験官担当


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静岡県BCPコンサルティング協同組合 理事
http://www.siz-bcp.jp/member-iwamoto.html
静岡県遺言書協会 理事
岩本 裕二です。

 

今回の民法改正で、被相続人男性の奥様が、大分救われるようになりました。

 

 〇配偶者への居住用財産譲渡
  結婚期間20年を経過したら、居住用不動産の贈与(旦那様⇒奥様)をお勧め
 (遺言書による遺贈でもOK) ※最高2,110万円まで贈与課税で配偶者控除

 

  今回の民法改正では「持ち戻し(過去に遡り、贈与額を遺産額に集計)」しなくて良いこと
 とに。 ※配偶者居住権の見直しによる

 これまでは、この居住用不動産の贈与・遺贈されたものは相続財産に入れる必要あり。

 

居住用不動産以外の資産の贈与・遺贈は、従来同様相続財産に加算。

 

 もし、名義が奥様になっていなくても、
   ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

〇配偶者は遺産分割協議の終了まで、 あるいは、相続開始の6カ月間まで、
  被相続人の住居に居住できる。

 

 

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静岡県遺言書協会 理事
岩本 裕二です。

 

本日の相続関連テーマは「家族信託 認知症対策 死亡保険金の受取人見直しはマメに」です。

 

生命保険の死亡保険金の受取人が認知症とされてしまうと、生命保険会社は、
死亡保険金のお支払ができなくなってしまいます。

銀行預金も、同様ですよ!

 

よって、認知症となってしまった受取人のご生前中に、ご家族がどうしても死亡保険金を受け取りたい場合、
 受取人に、成年後見人を立てざるを得なくなってしまいます^^;

銀行預金も、同様です!

 

成年後見人はメリットもありますが。。。デメリットも。

 

成年後見人制度は、また、お話します。

 

相続プランニングは、被相続人の親御さんが認知症になる前に必ず進めましょう。

 

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静岡県遺言書協会 理事
岩本 裕二です。

 

このたび、当BCP協同組合が、経営革新等支援機関に認定されました^^v

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/

 

って、おもしろくも、なんともないですよね?^^;

 

 

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